石狩スキー連盟

・・・・・<Ski Association of Ishikari Official Website>・・・・・   石狩スキー連盟の活動を紹介

 

石狩スキー連盟の組織

2024組織図
2024組織図

組織概要

【各種会議、構成員】
会議 構成員
総会
全会員
役員会
会長・副会長・理事長・事務局長・全体会計
理事会
会長・副会長・理事長・事務局長・副事務局長・各部部長・SAJ技術員・全体会計
各部会
部長・副部長・会計・部員
【各部の主な事業】
渉外事業部 (渉外的行事を扱う部)・石狩市民スキー大会の企画運営・石狩市小中学校スキー授業(SAT)講師派遣、事業の推進・石狩市体育協会事業への協力(サーモンマラソン等)
教育部
(養成講習を扱う部)・準指導員、指導員養成講習会の企画運営
強化部
スキー技術選手権大会参加選手の支援・技術向上を目指す特色ある講習会の企画運営*技術選選手育成/プライズテスト受験者支援/マスターズ/エレガント ジュニア育成
会員事業部
(会員向け事業を扱う部)・会員の親睦に関わる事業の企画運営・デモ講習会の企画運営・会員の研修に関わる事業の企画運営*スキルアップ講習会、初滑りの会、パフォーマンスupトレーニング、石狩技術選
【事務局業務分掌】
事務局長 ・定期総会、役員会  ・事務局運営  ・石狩スキー連盟窓口  ・各部事業まとめ
全体会計
・出納管理  ・予算立案
副事務局長
・事務局長代行  ・全体事務に関する業務  ・理事会議事録
登録担当
・会員登録業務
広報担当
・ホームぺージ運営 ・会員向け情報発信等
指導者研修会・クリニック担当
・指導者研修会、クリニック日程表送付 ・指導者研修会、クリニック申込状況確認 ・道連研修部の対応
書記担当
・議事録作成等
※ 下記の事業については、副会長が担当する。
・スノーモントレーの発行、原稿依頼
・北海道スキー指導者協会担当

石狩スキー連盟規約




第1章 総 則


第1条(名 称)
本連盟は「石狩スキー連盟」(Ski Association of Ishikari =S.A.I)と称する

第2条(所在地)
本連盟の事務局は会長の指定するところに置く


第2章 目的及び事業

第3条(目 的)
本連盟は、スキーの健全なる普及発展を期し、地域住民の体力向上を図り、併せて、加盟団体及び関係団体との調整を図ることを目的とする

第4条(事 業)
本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う
1、市民のスキー振興・普及のための事業
2、加盟団体の発展に対する支援、及び相互の連絡融和
3、競技会・研修会・講習会・検定会及び会員親睦行事等の主催・共催及び後援
その他、本連盟の目的に必要な事業

第3章 会 員

第5条(登 録)
本連盟は、スキーを愛好し、連盟の趣旨に賛同する個人や加盟団体(加盟団体会員)で構成され、且つ、所定の手続きを経て登録した者とする
1、加盟団体は年1回総会資料、および、役員、会員名簿を本連盟に提出することとする

第6条(取り消し)
会員は所定の手続きによって登録を取り消すことができる


第4章 役員と組織

第7条(役 員)
本連盟には下記の役員と組織を置く
1、会長  1名
2、副会長 若干名
3、理事長 1名
4、事務局長 1名
5、副事務局長 若干名
6、全体会計 1名
7、部長   3名 (企画部、強化教育部、指導研修部)
8、監査 若干名

第8条(役員の任務)
役員の任務は下記のとおりとする
1、会長
(1)本連盟の最高責任者として運営全般を統括する
(2)本連盟の代表として対外的な対応を担う
(3)総会・理事会・役員会を招集する
(4)役員会、理事会の同意を得て技術員を委嘱する
2、副会長
(1)会長を補佐し、本連盟の運営状況を把握する
(2)会長に事故がある場合は、その任務の代理、代行を行う
(3)本連盟の広報活動を担う(スノーモントレー、かわらばん、ホームページ)
(4)本連盟の沿革を記録し、総会資料にのせる
(5)北海道スキー指導者協会事業の担当
3、理事長
(1)理事長は理事会及びその他必要な会議を招集し、本連盟の運営、事業の遂行にあたる
(2)本連盟の事業・予算・決算について統括する
  (3)理事長に事故がある場合は、会長が代行する
4、事務局長
(1)総会・理事会・役員会の決定に基づき、事務処理にあたる
(2)上部団体との登録事務等を行う
5、副事務局長
(1)事務局長を補佐し、事務処理にあたる
(2)事務局長に事故ある場合は、その任務の代理、代行を行う
  (3)事務局長の監督の下、登録事務処理及び会議においての記録を行う
6、全体会計
(1)事務局長監督の下、本連盟の会計に関わる事務処理を行う
(2)予算、決算に関わる事務処理等を行う
7、部長
部の行う事業の遂行及び運営の統括
    (1)企画部
      (石狩市民スキー大会の企画運営、石狩市小中学校スキー授業(SAT)講師派遣、
       石狩市体育協会事業への協力・・・サーモンマラソン)
    (2)強化教育部
      (準指導員・指導員養成講習会の企画運営、スキー技術選手権大会参加者の支援、
       技術向上を目指す特色ある講習会の企画運営)
    (3)指導研修部
    (初滑り会・技術選手権応援ツアー・デモ講習会・会員研修会・女性シニア講習会
       ※会員親睦スキーツアーの企画運営
 8、監査
本連盟の会計を監査し総会で報告する

第9条(役員の選任)
1、役員は総会で選任される
2、会長、副会長、理事長、事務局長、副事務局長、各部長、全体会計、監査は総会で選任される
3、役員候補者は、役員の立候補者も含め役員選考委員会
 (加盟団体より各2名及び会員より4名選任された者で構成)が推挙し総会で選任される

第10条(役員の任期)
  1、役員の任期は2ヵ年とし、再選を妨げない
  2、欠員により就任した場合は、前任者の残任期間とする

第11条(SAJ技術員・SAH技術員)
1、会長は役員会、理事会の同意を得、スキーの技能面での普及発展のために尽力できる者を
      SAJ技術員、SAH技術員として委嘱し、北海道スキー連盟へ推挙する
2、SAJ技術員・SAH技術員は、基礎スキー技術の研究に努めると共に、本連盟における
      基礎スキー技術の普及発展に努める
3、SAJ技術員・SAH技術員は、北海道スキー連盟及び全日本スキー連盟の企画運営する事業の
      実務にあたる
   4、SAJ技術員・SAH技術員は、広い視野に立ち、指導員・準指導員受検者の資質向上に対して
      支援を行うと共に、理論・技術の伝達に努める

第12条(理 事)
   1、理事会を組織し議案の審議・議決・事業の運営にあたる
   2、理事は会長、副会長、理事長、事務局長、副事務局長、各部部長、加盟団体代表、
       SAJ技術員は各団体が選任し総会で承認される
ただし、加盟団体の理事は本連盟の会員であるとこととする

第13条(顧 問)
   1、会長は役員会・理事会の同意を得、連盟の会長、副会長であった者、スキーの普及振興に
       功労のあった者の中から必要に応じて顧問を委嘱することができる
2、顧問は、会長及び理事会の要請に応じ助言を行う


第5章 会 議

第14条(会 議)
   本連盟には以下の会議を置く  
  1、総会(全会員)
2、理事会(会長・副会長・理事長・事務局長・副事務局長・各部長・全体会計・SAJ技術員
      ・各加盟団体代表)
3、役員会(会長・副会長・理事長・事務局長・全体会計)
4、事務担当者会議(五役・各部1名)
5、部会(部長・副部長・会計・部員)
6、役員選考委員会(加盟団体より各2名及び会員より4名選任された者)

第15条(総会)
  1、総会は連盟の最高議決機関であり、全会員をもって構成される
2、総会には、年1回会長が招集し行う定例総会、及び理事会の過半数の要請によって
      会長が招集し行う臨時総会がある
  3、総会は会員の過半数(委任状を含む)の参加を持って成立する
4、総会に付議する事項
(1)事業報告及び計画に関す
(2)決算及び予算に関する件
(3)役員選任に関する件
(4)規約の変更に関する件
(5)その他重要と認められる事項
5、議長は総会参加者から互選し、立候補がない場合は事務局長が推薦し承認を得る

第16条(理事会)
1、理事会は総会に次ぐ議決機関であり、理事をもって構成される。
       ※ただし、会長が必要と認める者を加えることができる
2、理事会には、定例の理事会及び、役員会の要請によって招集する臨時理事会がある
3、理事会は理事の過半数の参加を持って成立する
4、理事会に付議する事項
(1)事業の企画と遂行に関する件
(2)会計に関する件
(3)規約・細則に関する件
(4)会員、役員、顧問等に関する件
(5)研修、交流、親睦、その他に関する件
5、理事会の議長は理事長がその任にあたる
6、理事会の事務局には事務局長があたる

第17条(役員会)
    1、役員会は理事会を開くことができない緊急の事態や会長が必要と認めた時に会長が招集する
    2、役員会の事務局には事務局長があたる


第18条(事務担当者会)
1、事務担当者会は、連盟事業の遂行にあたり、必要に応じて開かれる
2、事務担当者会は、事務局長が招集し、構成は五役と各部から1名とする
3、事務担当者会の業務は、各部の連絡調整、及び各種会議等の準備を行う

第19条(各部会)
1、各部会は部長が招集し、必要に応じて行う
2、部会に付議する事項
(1)事業の企画と遂行に関わる件
(2)会計に関わる件
第20条(役員選考委員会)
    役員選考委員会は役員選考規定に基づきその任務を遂行する


第6章 会 計

第21条(経 費)
   本連盟の経費は、会費・助成金・寄付金・事業収益金などを充てる
1、一般会員(有資格者・一般・大学生) 3,500円
小・中・高生 300円
2、納入は10月末までとする
3、本連盟の会計年度は8月1日より、翌7月31日までとする

第22条(監 査)
  会計監査は収支決算に関わる監査を行い、本連盟の事業が適正に行われているかを判断し
  総会に報告する

第23条(旅 費)
   北海道スキー連盟、全日本スキー連盟、スキー指導者協会等の会議に出席した場合は
   交通費が支払われる

第24条(行動費)
  本連盟及び加盟団体(北海道スキー連盟、全日本スキー連盟、石狩市体育協会、
  北海道スキー指導者協会)の事業遂行のために稼働した場合は、単位当たりの
  行動費が支払われる
1、単位当たりの金額は事業の収益によって算出する
2、午前・午後・ナイターでの稼働は各1単位とする
3、午前・午後を通しての稼働、ナイター稼働の場合は別途食事代を補助する
4、技術選手権大会の監督に対する行動費については規定のものが支払われる
5、金額については理事会で協議し別途定める


○ 付 則 
1、本規約の実施に必要な細則は別に定めるところによる
2、石狩スキー連盟の創立は昭和56年2月28日である
  3、規約の改正
         昭和56年2月28日施行       昭和56年9月8日一部改正
         昭和56年9月24日一部改正   平成元年10月1日一部改正
平成2年10月1日一部改正    平成4年5月14日一部改正
平成6年10月16日一部改正   平成7年9月24日一部改正
平成8年 5月12日一部改正   平成11年5月15日一部改正
平成14年10月14日一部改正 平成18年10月15日一部改正
平成20年7月16日一部改正   平成21年10月10日一部改正
平成22年10月11日一部改正  平成23年10月 9日一部改正
平成24年10月6日一部改定  平成26年10月13日一部改正

平成28年10月10日一部改正  平成30年10月8日一部改正
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